実家を相続したときにかかる固定資産税について

もうすでに実家を出て、自分たちの居を構えているけれど、

親が亡くなれば実家を相続することもあるでしょう。

いつまでも、あると思うな親と金ってわけで、

実家を相続した結果、新たに自分の負担となってくるのが、

そう。固定資産税。

親の家と土地にかかる固定資産税を今度は自分が払っていかねばならんわけです。

固定資産税とは文字通り固定資産にかけられる税金のこと。

建物や土地、償却資産が対象になります。

ここでは償却資産はわきにおいといて、

建物と土地にかかる固定資産について、

かるーく、説明しておきましょう。

 

 

まず、実家が土地持ちだった場合、

家と土地のそれぞれに固定資産税がかかりますね。

このときの税額なんですが、

家と土地、おのおの評価額というものをまず算定します。

評価額というのは、土地なら路線価から導き出したり、

家ならば延べ面積とか建材とかから算定されたりします。

その評価額に税率をかければ税金の額が出るわけですが、

このとき!  

建物付きの土地に対しては、税の軽減措置があるんですね。

固定資産税が安くなるんです。

どれぐらい安いかというと、

200㎡以下の土地なら評価額の1/6が課税標準となります。

200㎡超なら1/3。

あ、課税標準ってのは、税金の額を出すもとになる額ってことね。

課税標準×税率=固定資産税になります。

 

建物がついてないいわゆる更地だと、

この1/6とか1/3とかは使えないんですけど、

土地の評価額の7割が課税標準なんですね。

評価額全額じゃあないんです。